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1.
自動車で走行中、行き先がわからなくなったので、備え付けのカーナビ装置などに表示された画像を注視しながら走行した。P.17
2.
自動車のシートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがわずかに曲がる状態に合わせ、シートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせる。P.18
3.
買い物で自宅付近を運転する場合は、非常信号用具や停止表示器材などを車に積んでおかなくてもよい。P.17
4.
「黄色灯火の矢印信号」では、車は矢印の方向に進むことができる。P.22
5.
この赤色の点滅信号に対面する車は、交差点手前の停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。P.22
6.
信号機の信号の青色に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の警察官が交差点中央で止まれの手信号をしたので、停止線の直前で停止した。P.26
7.
標識とは、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識があり、本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。P.30
8.
この標識がある場所では、車は横断してはならない。P.32
9.
この標識は、駐車や停車もしてはいけないことを示している。P.33
10.
この標識は、標示板に表示された車の専用通行帯を示す。P.34
11.
この標識は、横断歩道があることを示している。P.36
12.
この標識の先には、学校、幼稚園、保育所等があり注意して進行しなければならない。P.37
13.
この標識は、本標識の規制や指示の区間が終わるという意味の補助標識である。P.39
14.
車は原則として、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。P.51
15.
車は、同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、右側の車両通行帯を通行しなければならない。P.53
16.
道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいないことが明らかな場合には、その直前で一時停止することなく通過できる。P.56
17.
歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩 (路端から 0.5mの部分)にはみ出して通行してもよい。P.56
18.
緊急自動車が近づいてきたときは、他の車はどんな場所であっても、その場に一時停止して、これを優先して通行させなければならない。P.60
19.
緊急自動車が近づいてきたとき、一方通行の道路で車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げになるようなときは、道路の右側に寄って進路を譲る。P.60
20.
停留所で止まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしたときは、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合でも、その発進を妨げてはならない。P.62
21.
路線バスなどの優先通行帯指定道路を自動二輪車で走行中、通園バスが後方から接近してきたが優先車でないのでそのまま進行した。P.63
22.
自動車は一方通行の道路から右折するときは、できるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。P.67
23.
交差点で左折する場合は、左後方に運転者席から見えないところがあるので、歩行者や自転車などの巻き込み事故を起こさないよう、十分な注意をしなければならない。P.72
24.
前の車に続いて信号機の無い踏切を通過するときでも、踏切の直前では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。P.75
25.
自動車を運転する場合は、標識や標示によって指定されている最高速度は、追い越しのときでも、これを越えてはならない。P.82
26.
ブレーキが効き始めてから停止するまでの距離を制動距離という。P.84
27.
安全な車間距離は、停止距離と同じ距離以上必要だとされている。通常、乾燥した舗装道路で前車に追従するときに必要な車間距離は、時速30~60kmの場合、速度計の読みの数字から15を引いた以上のメートルとされている。P.85
28.
車はこの標識がある場所を通行するときは、すぐ停止できる速度で進行しなければならない。P.87
29.
運転者は、歩行者や自転車のそばを通るときは、これらとの間に安全な間隔をあけるか、安全な間隔をあけることができないときは、徐行しなければならない。P.92
30.
乗客を乗り降りさせるために停留所に停車中の路面電車に追いついたとき、安全地帯があれば、徐行して通過することができる。P.92
31.
横断歩道や自転車横断帯や、その手前で止まっている車があるときは、徐行して通行しなければならない。P.94
32.
前方の安全さえ確認できれば、横断歩道と自転車横断帯とその手前から 30m以内の場所でも、追い越しをすることができる。P.113
33.
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、友人から普通自動車を借りて運転する場合、初心者マークを付けなくてもよい。P.97
34.
進路変更をしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確認してから合図をしなければならない。P.100
35.
右折や左折をしようとするときの合図を行う場所は、その行為をしようとするときの約3秒前である。P.101
36.
同一方向に進行しながら、進路を右方に変えるときの合図を行う場所は、進路を変えようとするときの約3秒前である。P.101
37.
車に乗る前に、車の前後に人がいないか、車の下に子供がいないか確かめてから乗車するのがよい。P.102
38.
車から降りるために、ドアを最初に少し開ける動作は、通行する他の交通への合図にもなる。P.102
39.
車を運転するときは、みだりに進路を変更してはならないが、やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや目視で、安全を確認してから変更する。P.102
40.
車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、この黄色の線を越えて進路変更してもよい。P.106
41.
追い越しは、進路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とする。P.110
42.
車は、踏切とその手前から 30m以内の場所では、自動車や原付を追い越してはならない。P.113
43.
道路の中央線が黄色の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。P.114
44.
追い越しが終わったら、ルームミラーなどで後方確認することなく、できるだけ早く追い越した車の前に進路をとるのがよい。P.117
45.
進路の前方に障害物があるときは、反対方向からの車が道を譲らなければならないので、一時停止や減速することなく進行できる。P.121
46.
仮免許を受けた者は、仮免許練習標識を車の前と後ろの定められた位置に付けておけば、指導者がなくても練習のため運転ができる。P.128
47.
普通第一種免許で運転できる車両は、普通自動車、大型特殊自動車、原動機付自転車である。P.125
48.
AT車を発進させるときは、チェンジレバーの位置が間違っていないことを目で確かめないと危険である。P.143
49.
AT車で駐車する際には、ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブレーキを確実にかけてから、チェンジレバーをPに入れる。P.143
50.
AT車のチェンジレバーがPの位置にあるときは、クリープ現象によって車が動き出すことがある。P.143