仮免前問題
No.1
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1.
自動車で走行中、行き先がわからなくなったので、備え付けのカーナビ装置などに表示された画像を注視しながら走行した。P.17
2.
自動車のシートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがわずかに曲がる状態に合わせ、シートの背は、ハンドルに両手をかけたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせる。P.18
3.
買い物で自宅付近を運転する場合は、非常信号用具や停止表示器材などを車に積んでおかなくてもよい。P.17
4.
「黄色灯火の矢印信号」では、車は矢印の方向に進むことができる。P.22
5.
この赤色の点滅信号に対面する車は、交差点手前の停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。P.22
6.
信号機の信号の青色に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の警察官が交差点中央で止まれの手信号をしたので、停止線の直前で停止した。P.26
7.
標識とは、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識があり、本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類がある。P.30
8.
この標識がある場所では、車は横断してはならない。P.32
9.
この標識は、駐車や停車もしてはいけないことを示している。P.33
10.
この標識は、標示板に表示された車の専用通行帯を示す。P.34
11.
この標識は、横断歩道があることを示している。P.36
12.
この標識の先には、学校、幼稚園、保育所等があり注意して進行しなければならない。P.37
13.
この標識は、本標識の規制や指示の区間が終わるという意味の補助標識である。P.39
14.
車は原則として、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左側の部分を通行しなければならない。P.51
15.
車は、同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、右側の車両通行帯を通行しなければならない。P.53
16.
道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯を横切るとき、歩行者がいないことが明らかな場合には、その直前で一時停止することなく通過できる。P.56
17.
歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩 (路端から 0.5mの部分)にはみ出して通行してもよい。P.56
18.
緊急自動車が近づいてきたときは、他の車はどんな場所であっても、その場に一時停止して、これを優先して通行させなければならない。P.60
19.
緊急自動車が近づいてきたとき、一方通行の道路で車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げになるようなときは、道路の右側に寄って進路を譲る。P.60
20.
停留所で止まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしたときは、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合でも、その発進を妨げてはならない。P.62
21.
路線バスなどの優先通行帯指定道路を自動二輪車で走行中、通園バスが後方から接近してきたが優先車でないのでそのまま進行した。P.63
22.
自動車は一方通行の道路から右折するときは、できるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。P.67
23.
交差点で左折する場合は、左後方に運転者席から見えないところがあるので、歩行者や自転車などの巻き込み事故を起こさないよう、十分な注意をしなければならない。P.72
24.
前の車に続いて信号機の無い踏切を通過するときでも、踏切の直前では、必ず一時停止をして安全を確かめなければならない。P.75
25.
自動車を運転する場合は、標識や標示によって指定されている最高速度は、追い越しのときでも、これを越えてはならない。P.82
仮免前問題
No.1
26.
ブレーキが効き始めてから停止するまでの距離を制動距離という。P.84
27.
安全な車間距離は、停止距離と同じ距離以上必要だとされている。通常、乾燥した舗装道路で前車に追従するときに必要な車間距離は、時速30~60kmの場合、速度計の読みの数字から15を引いた以上のメートルとされている。P.85
28.
車はこの標識がある場所を通行するときは、すぐ停止できる速度で進行しなければならない。P.87
29.
運転者は、歩行者や自転車のそばを通るときは、これらとの間に安全な間隔をあけるか、安全な間隔をあけることができないときは、徐行しなければならない。P.92
30.
乗客を乗り降りさせるために停留所に停車中の路面電車に追いついたとき、安全地帯があれば、徐行して通過することができる。P.92
31.
横断歩道や自転車横断帯や、その手前で止まっている車があるときは、徐行して通行しなければならない。P.94
32.
前方の安全さえ確認できれば、横断歩道と自転車横断帯とその手前から 30m以内の場所でも、追い越しをすることができる。P.113
33.
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者は、友人から普通自動車を借りて運転する場合、初心者マークを付けなくてもよい。P.97
34.
進路変更をしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確認してから合図をしなければならない。P.100
35.
右折や左折をしようとするときの合図を行う場所は、その行為をしようとするときの約3秒前である。P.101
36.
同一方向に進行しながら、進路を右方に変えるときの合図を行う場所は、進路を変えようとするときの約3秒前である。P.101
37.
車に乗る前に、車の前後に人がいないか、車の下に子供がいないか確かめてから乗車するのがよい。P.102
38.
車から降りるために、ドアを最初に少し開ける動作は、通行する他の交通への合図にもなる。P.102
39.
車を運転するときは、みだりに進路を変更してはならないが、やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや目視で、安全を確認してから変更する。P.102
40.
車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、この黄色の線を越えて進路変更してもよい。P.106
41.
追い越しは、進路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とする。P.110
42.
車は、踏切とその手前から 30m以内の場所では、自動車や原付を追い越してはならない。P.113
43.
道路の中央線が黄色の実線であったが、追い越しをするため中央線をはみ出して通行した。P.114
44.
追い越しが終わったら、ルームミラーなどで後方確認することなく、できるだけ早く追い越した車の前に進路をとるのがよい。P.117
45.
進路の前方に障害物があるときは、反対方向からの車が道を譲らなければならないので、一時停止や減速することなく進行できる。P.121
46.
仮免許を受けた者は、仮免許練習標識を車の前と後ろの定められた位置に付けておけば、指導者がなくても練習のため運転ができる。P.128
47.
普通第一種免許で運転できる車両は、普通自動車、大型特殊自動車、原動機付自転車である。P.125
48.
AT車を発進させるときは、チェンジレバーの位置が間違っていないことを目で確かめないと危険である。P.143
49.
AT車で駐車する際には、ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブレーキを確実にかけてから、チェンジレバーをPに入れる。P.143
50.
AT車のチェンジレバーがPの位置にあるときは、クリープ現象によって車が動き出すことがある。P.143
仮免前問題 No.2(インタラクティブ版)
仮免前問題
No.2
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1.
ほかの人々が安全に通行できるように配意することは、運転者や歩行者としての社会的責任である。P.13
2.
車を運転するときは、げたやハイヒールを履いて運転してもよい。P.15
3.
自動車を運転するときは、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書又は責任共済証明書を自動車に備えておかなければ、運転してはならない。
4.
交差点の信号が黄色に変わったとき、交差点手前の停止位置で安全に停止できる状態であったが、信号の黄色は止まれの意味ではないので注意しながら通過した。P.21
5.
進行方向の対面信号機が黄色の点滅信号であったので、他の交通に注意しながら進行した。P.22
6.
左の図のように、警察官が交差点で手信号により、腕を垂直に上げたときは、警察官の身体の正面に平行する交通については、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味である。P.24
7.
前方の信号機が赤色でも、交通整理中の警察官が右折や左折の指示をしたときは、それに従わなければならない。P.26
8.
この標識は、歩行者、車、路面電車のすべてが通行できない。P.31
9.
この標識は、車が、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはならないことを示している。P.32
10.
この標識は、駐停車禁止を示しているが、タクシー乗客の乗り降りの場合でも停車できない。P.33
11.
この標識のある車両通行帯を進行していたが、交差点の先に目的地を発見したため、進路変更することなく直進した。P.35
12.
この標識は、すべりやすい路面であることを示している。P.37
13.
案内標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意を促すものである。P.30
14.
警察官の指示が標識や表示と違っていても、その指示に従って行動しなければならない。P.48
15.
車両通行帯のない道路では、追越しなどでやむえない場合のほかは、道路の左に寄って通行しなければならない。P.53
16.
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追越しのためにあけておく。P.53
17.
路面に面した場所に出入りするために路側帯を横切るときは、歩行者がいないことが明らかであっても、その直前で一時停止しなければならない。P.56
18.
軌道敷内は、軌道敷内通行可の標識がある場合など通行できるが、軌道敷内を通行中、後方から路面電車が近づいてきた場合、前を進行する車が優先するので、進路を譲る必要はない。P.57
19.
交差点手前を通行中、後方から緊急自動車が急接近してきたので、交差点内で直ちに停車した。P.60
20.
一方通行の道路で緊急自動車が後方から接近してきたときは、必ず左側に寄って緊急自動車に進路を譲らなくてはならない。P.60
21.
この標識がある通行帯は、バス専用通行帯であるので、原動機付自転車及び自転車についても通行することができない。P.62
22.
車は、左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左側に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。P.66
23.
車は、右折するときに、その交差点で直進や左折する対向車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていても、直進車や左折車の進行を妨げてはならない。P.69
24.
交通整理が行われていない道幅が同じような道路の交差点で、左方から進行してくる車を認めても、自分の車が優先するので左方からの車の進行を妨げてもよい。P.73
25.
踏切内では、エンストを防止するために、発進したときの低速ギアのまま一気に通過するのがよい。P.77
仮免前問題
No.2
26.
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが効き始めてから停止するまでの距離を空走距離という。
27.
運転者が疲れていても、運転には影響はないため、停止距離が長くなることはない。P.84
28.
アンチロックブレーキシステムを備えた自動車で急ブレーキをかける場合には、システムを作動させるために、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けることが必要である。P.86
29.
道路の曲がり角付近と、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂などでは、車は徐行しなければならない。P.87
30.
安全地帯のそばを通過しようとしたとき、安全地帯に歩行者がいたので徐行した。P.92
31.
運転者は、停車中の車のそばを通るときには、車の陰から人が飛び出すことがあるので、注意して通行しなければならない。P.93
32.
横断歩道や自転車横断帯と、その手前から 30m以内のところでは、追い越しは禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。P.94
33.
乗り降りのため停止している通園通学バスのそばを通過するときは、徐行しなければならない。P.96
34.
初心運転者が、普通乗用車を運転するときは、初心者マークを付けなければならないが、普通貨物自動車を運転するときは、付けなくてもよい。P.97
35.
左折するときの手による合図の方法は、右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばす。P.101
36.
右折か転回するときは、その行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したとき、方向指示器などにより、他の車などにその進行方向を知らせるようにしなければならない。P.101
37.
進路変更の合図を出すのは、進路を変更する手前30mである。P.101
38.
交通量の多いところでは、左側のドアから乗り降りするのがよい。P.102
39.
警音器は、警笛鳴らせの標識がある場所や、警笛区間の標識がある区間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには鳴らさなければならない。P.103
40.
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでも、右左折するためであれば進路を変えてもよい。P.106
41.
歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしてはならない。P.107
42.
この標識は、中央線を越えなくても、ほかの車両(軽車両を除く)を追い越すことができない。P.112
43.
車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から 30m以内の場所で、自動車や原動機付自転車を追い越してはならない。P.113
44.
ほかの車が右折するため、道路の中央に寄って通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行しなければならない。P.115
45.
ほかの車に追い越されるとき、相手に追い越しをするための十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければならない。P.118
46.
運転免許を受けていて、免許の停止処分中に運転しても無免許運転とはならない。P.124
47.
普通仮免許を受けた者が練習のため、普通自動車を運転するとき、普通自動車(第一種免許)の免許を受け2年を経過した友人を横に乗せ、その指導を受けながら運転した。P.128
48.
AT車を始動の際は、駐車ブレーキがかかっており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏み、エンジンを始動する。P.142
49.
AT車を運転中、交差点などで信号待ちのため停止したとき、チェンジレバーをNに入れておけば、ブレーキをかけておく必要はない。P.143
50.
AT車を駐車させるときは、ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブレーキを確実に掛け、チェンジレバーをPの位置に入れてからエンジンを切る。P.143
仮免前問題 No.3(インタラクティブ版)
仮免前問題
No.3
💡 設問の番号(1. 2. など)をタップすると解答が表示されます。もう一度タップすると隠れます。
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1.
歩行者は保護しなければならないが、人も車も交通規則を守るべきなので、交通規則を無視する歩行者まで保護する必要はない。P.13
2.
シートベルトは運転者自身が着用するとともに、同乗者にも着用させなければならないが、病気などでやむを得ない理由がある場合は、着用させなくてもよい。P.16
3.
自動車損害賠償責任保険証明書(強制保険)は、交通事故を起こしたときに必ず必要なものであるから、車の中に置かず、自宅に大切に保管しておかなければならない。P.17
4.
この信号(青色の灯火の矢印)に対面する車(軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車を除く)は、他の交通に注意しながら右折することができる。P.22
5.
信号機の信号が赤色灯火の点滅をしているときは、対面する車は交差点手前の停止位置で一時停止して安全を確認しなければならない。P.22
6.
信号機の青色信号に従い交差点に入ろうとしたとき、交通整理中の警察官が交差点中央で止まれの手信号をしたので、停止線の直前で停止した。P.26
7.
信号のある交差点では、前方の信号機に従わなければならず、横の信号が赤色になったからといって発進してはならない。P.28
8.
この標識は、指定方向外進行禁止を示しており、車は矢印の方向以外へは進行できない。P.32
9.
この標識がある道路は、駐停車禁止場所であるので、人の乗り降りのための短時間であっても停車することはできない。P.32
10.
この標識は、高速自動車国道又は自動車専用道路である。P.34
11.
この標識は、横断歩道があることを示している。P.36
12.
この標識は、近くに学校、幼稚園、保育所などがあることを示している。P.37
13.
この標識は、ここから最高速度40km/hの交通規制が始まることを示している。P.39
14.
道路を通行する場合、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を通行しなければならない。P.51
15.
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。P.53
16.
車は、車両通行帯のある道路では、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたがったりして通行してはならない。P.54
17.
歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(道路端から 0.5mの部分)にはみ出して通行してはならない。P.56
18.
この図のように、停止禁止部分の標示がなされている警察署前の道路の標示部分には、停止することはできないが、警察署以外のところであれば、停止禁止部分の標示の部分に入って停止してもよい。P.58
19.
交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄り、徐行して進路を譲らなければならない。P.60
20.
停留所に止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたときは、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除き、後方の車はその発進を妨げてはならない。P.62
21.
路線バス等優先通行帯が設けられている道路で、左折のためその車両通行帯を通行した。P.63
22.
一方通行の道路から右折するときは、道路の左端から右折しなければならない。P.67
23.
前の車が、右左折するため進路を変えようとして合図をしたときは、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除き、その車の進路を妨げてはならない。P.106
24.
この標識は、一時停止を示しており、見通しのよい交差点でも停止線の直前(停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で必ず停止しなければならない。P.74
25.
一般道路での普通自動二輪車や大型自動二輪車の法定最高速度は、エンジンの総排気量にかかわらず、すべて時速60キロメートルである。P.83
仮免前問題
No.3
26.
車のブレーキが効き始めてから停止するまでの距離を制動距離という。P.84
27.
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減ってる場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べて2倍程度にのびることがある。P.84
28.
自動車で停止する際は、アクセルの操作で徐々に速度を落として止まるより、できる限りフットブレーキを使うのがよい。P.86
29.
車は、歩道と車道の区別のない道路で歩行者のそばを通るとき、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない。P.92
30.
停留所に停止中の路面電車に追いついたときは、安全地帯があれば、乗り降りする人がいても徐行して通過することができる。P.92
31.
横断歩道や自転車横断帯や、その手前の直前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止しなければならない。P.94
32.
車は、横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30m以内の場所で、自動車や原動機付自転車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。P.113
33.
止まっている通学、通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめる。P.96
34.
前方の交差点を右左折する場合は、あらかじめバックミラーなどで、進路を変えようとする方向の後続車の有無を確かめなければならない。P.100
35.
右折の合図を行う場所は、右折しようとする地点から30m手前の地点に達したときである。P.101
36.
同一方向に進行しながら、進路を左方に変えるときの合図を行う場所は、進路を変えようとする地点から30m手前の地点に達したときである。P.101
37.
後退するときの合図は、後退しようとするときで、合図の方法は後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下にのばし、手のひらを後に向けてその腕を前後に動かさなければならない。P.101
38.
自動車に乗ってからドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため、力強く、途中で止めないで一気に閉めるようにする。P.102
39.
狭い道で、前の車が急に後退してきたので、危険防止のため警音器を鳴らした。P.104
40.
進路変更するときは、必ずバックミラーや目視で安全を確認してから進路変更しなければならない。P.106
41.
前の車が交差点などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはならない。P.108
42.
車両通行帯のないトンネルでは、追い越しをしてはならない。P.113
43.
この標識のある道路で追い越しをするときは、右側部分へのはみ出しをできるだけ少なくしなければならない。P.52
44.
車は、前の車が右折のため右側に進路を変えようとしているときは、その右側を追い越してはならない。P.115
45.
進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速して、反対方向から進行してくる車を先に通行させる。P.121
46.
普通仮免許は、普通自動車の免許を受けようとする者が、練習などで運転するための免許である。P.128
47.
普通免許で小型特殊自動車や原動機付自転車を運転することができる。P.125
48.
AT車で発進するときは、チェンジレバーの位置が間違ってないことを目で確かめないと危険である。P.142
49.
AT車の駐車の際には、ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブレーキを掛けてから、チェンジレバーをNに入れる。P.279
50.
AT車のチェンジレバーがPの位置にあるときは、クリープ現象によって車が動き出すことがある。P.143
仮免前問題 No.4(インタラクティブ版)
仮免前問題
No.4
💡 設問の番号(1. 2. など)をタップすると解答が表示されます。もう一度タップすると隠れます。
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1.
チャイルドシートは、助手席用のエアバックを備えている自動車の場合には、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用し、やむを得ず助手席で使用するときは、座席をできるだけ後まで下げ、必ず前向きに固定する。P.16
2.
車を運転する時に、ひじを窓わくにのせて運転するのは、危険なのでやめるのがよい。P.18
3.
自動車を運転する前には、有効な自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書又は責任共済証明書が備えてあるか確認しなければならない。P.17
4.
この信号(黄色の灯火の矢印)に対面する車や路面電車は、他の交通に注意しながら右折することができる。P.22
5.
このような赤色点滅信号の交差点を通過する際は、左右の安全確認をすればそのまま進行することができる。P.22
6.
交通整理をしている警察官が、交差点以外の、踏切も横断歩道もないところで手信号をしているときの停止位置は、その警察官の1メートル手前である。P.25
7.
規制標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものである。P.30
8.
この標識は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止であることを示している。P.32
9.
この標識は、駐車を禁止することを示している。P.33
10.
この標識は、標示板に表示された車の専用の通行帯を示す。P.34
11.
この標識は、近くに小学校や幼稚園があることを示している。P.36
12.
この標識の先は、強い横風のおそれがあるため、減速するなど注意が必要である。P.37
13.
補助標識は、本標識が示す交通規制について、規制の理由を示したり、規制が適用される時間や曜日、自動車の種類などを特定している。P.30
14.
車は、道路状態や他の交通に関係なく、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することは禁止されている。P.51
15.
同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。P.53
16.
道路に面した場所に出入りするため歩道を横切るときに、歩行者がいないことが明らかな場合には、その直前で一時停止せず徐行して通過できる。P.56
17.
軌道敷内は、右左折や横断、転回する場合などは、車で通行することができる。P.57
18.
緊急自動車が近づいてきたときは、交差点やその付近では、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止をし、進路を譲らなければならない。P.60
19.
一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ず道路の右側に寄って進路を譲らなければならない。P.60
20.
路線バスが、停留所で方向指示器などで発進するための合図をしたときは、後方の車は、急ブレーキなどで避けることとなる場合を除いて、その発進を妨げてはならない。P.62
21.
道路標識などにより、路線バスなどの優先通行が指定されている通行帯を普通自動車で走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、他の通行帯に進路を変えた。P.63
22.
交差点で右折しようとする場合、その交差点で直進又は左折する車や路面電車があっても、自分の車が先に交差点に入っていればその進行を妨げても進行できる。P.67
23.
車が右折、左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪よりも内側を通することによる前後輪の軌跡の差)が生じ、左後方に運転者席から見えないところがあるので、左側を通行している歩行者や自転車などを巻き込まないように注意する。P.72
24.
信号機のない踏切で、一時停止をすると渋滞の原因になるので、停止することなく、徐行しながら安全を確かめて通過した。P.75
25.
運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を制動距離という。P.84
仮免前問題
No.4
26.
運転者が疲れているときは、危険を認知して判断するまでに時間がかかるので、制動距離が長くなる。P.84
27.
アンチロックブレーキシステム装着車を備えた自動車で、やむを得ない理由で急ブレーキを掛ける場合は、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けることが必要である。P.86
28.
徐行とは、車がすぐ停止できるような速度で進むことである。P.87
29.
車は、歩行者や自転車のそばを通るときは、それらとの間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない。P.92
30.
路面電車が停留所で停止し、人が乗り降りしていたが、安全地帯があったので徐行して通過した。P.93
31.
横断歩道に近づいたところ、横断歩道の直前に停止している車があったが、横断しようとしている人がいなかったので徐行して進行した。P.93
32.
車いすで通行している人のそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。P.96
33.
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過してない者)は、高速道路を通行する場合に限り、その車の前と後の定められた位置に初心者マークを付ければよい。P.97
34.
交差点を左折するときの合図は、左折する3秒前に出さなければならない。P.101
35.
右折・左折又は転回をする場合の合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したときである。P.101
36.
後退するときの合図の方法は、後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下にのばし、手のひらを後に向けて、その腕を前後に動かせばよい。P.101
37.
車に乗る前に、車の前後に人がいないか、車の下に子供がいないか確かめてから乗車するのがよい。P.102
38.
車から降りるために、ドアを最初少し開ける動作は、通行する他の交通への合図になる。P.102
39.
進路変更は、進路を変えようとする方向や後方の安全確認を行い、後方から接近してくる車に急ブレーキや急ハンドルをさせるような方法で進路変更してはならない。P.106
40.
車両通行帯が黄色の線で区画されていたが、進路変更の合図をして、となりの車両通行帯へ進路を変更した。P.106
41.
追い越しは、進路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とする。P.110
42.
交差点とその手前から 30m以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。P.113
43.
車を追い越すときに、前の車が右折するため道路の中央に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。P.115
44.
追い越しが終わったら、バックミラーなどで左後方を確認することなく、できるだけ早く追い越した車の前に進路を変えるのがよい。P.117
45.
片側が転落のおそれのあるがけになっている狭い道では、がけ側を通る車があらかじめ安全な場所に停止して道をゆずるとよい。P.122
46.
普通仮免許で運転するとき、助手席に普通免許を取得して3年未満の母親に運転指導をたのんだ。P.128
47.
普通免許を持っていても、原動機付自転車は運転できるが、小型特殊自動車は運転できない。P.125
48.
AT車で発進するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでチェンジレバーを操作しないと、急発進したり、突突然退したりすることがある。P.143
49.
AT車を駐車させるときは、プレーキペダルを踏んだまま、駐車ブレーキを確実に掛けてからチェンジレバーをPに入れる。P.143
50.
クリープ現象は、雨の日に高速で走行すると発生するタイヤが浮き上がる現象である。P.143
仮免前問題 No.5(インタラクティブ版)
仮免前問題
No.5
💡 設問の番号(1. 2. など)をタップすると解答が表示されます。もう一度タップすると隠れます。
※印刷時は解答が表示されない設定になっています。
1.
二輪車に乗るときは、夏でもできるだけからだの露出の少ない服装がよい。P.15
2.
運転中に車の窓からタバコの吸いがらや空き缶を投げ捨てることは、他人に迷惑を掛けるだけでなく、他の交通にも危険を及ぼすことになる。P.10
3.
歩道と車道が区分されているところでは、歩道上に商品などを陳列してもよい。P.18
4.
交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、交差点手前の停止位置で安全に停止できる状態であったが、信号は止まれの意味ではないので注意しながら通過した。P.21
5.
赤色灯火の点滅信号では、車や路面電車は、交差点手前の停止線で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。P.22
6.
交通整理中の警察官が、交差点中央でとまれの手信号の合図をしていたので、停止線の直前で停止した。P.24
7.
横の信号が赤色になると、前方の信号は間もなく青色になるので、横の信号が赤色になれば発進してよい。P.27
8.
この標識は、歩行者、車、路面電車のすべてが進入できない。P.31
9.
この標識は、駐停車禁止であることを示している。P.32
10.
この標識のある道路は、自動車専用道路であるから、大型二輪車を含むすべての二輪車は通行できない。P.34
11.
この標識は、横断歩道があることを示している。P.36
12.
この標識は、この先に十形道路交差点があることを示している。P.37
13.
警察官の行う指示が、標識や標示によって示された交通規制と違っても警察官の指示が優先する。P.48
14.
自動車や原動機付自転車は、道路に面した場所に出入りするために横切る場合などのほかは、帯や自転車道などを通行してはならない。P.56
15.
同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、右側の車両通行帯を通行しなければならない。P.53
16.
車両通行帯のある道路では、やむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。P.53
17.
ガソリンスタンドなどの、道路の左側に面した場所へ、自動車や原動機付自転車で入るため、歩道や路側帯を横切る場合には、その直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。P.70
18.
前方の交通が混雑しているため、交差点に進入すれば交差点内で止まってしまい、交差方向の車の通行を妨げるおそれがあったが、対面する信号が青色であったので、交差点に進入し交差点内で停止した。P.57
19.
車は、後方から緊急自動車が接近してきたことを知ったときは、交差点内でも直ちにその場に停止しなければならない。P.60
20.
乗客の乗り降りのため停留所で止まっている路線バスに追いついたときは、バスが発進するまで後方で停止して待っていなければならない。P.62
21.
標識や標示によって路線バスの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車も通行することができない。P.62
22.
自動車、原付で右折(原付二段階右折を除く)するときは、あらかじめその手前から、できる限り道路の中央に寄り、対向車線の車などに注意しながら交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する。P.67
23.
進行方向別通行区分の指定されている道路で、緊急自動車に進路を譲る場合は、その指定されている通行区分に従わなくてもよい。P.69
24.
この標識がある見通しの悪い交差点では、その手前の停止線で止まると、左右の車の接近がよく見えないことがあるので、少しくらいなら停止線を超えて止まってもよい。P.74
25.
一般道路での普通自動車の法定最高速度は、乗用自動車・貨物自動車とも時速60キロメートルである。P.83
仮免前問題
No.5
26.
運転者が危険を感じてブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を、空走距離という。P.84
27.
路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でのタイヤの状態が良い場合に比べて、2倍程度に延びることがある。P.84
28.
アンチロックブレーキシステム(ABS装置)を作動させるためには、ブレーキペダルを数回に分けて踏み込めばよい。P.86
29.
車を運転する際、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では徐行しなければならない。P.88
30.
車の運転者は、安全地帯のそばを通過するときは、歩行者の有無に関係なく徐行しなければならない。P.92
31.
横断歩道や自転車横断帯を通過するときは、歩行者や自転車がいなくても一時停止しなければならない。P.93
32.
横断歩道や自転車横断帯とその手前から 30m以内の場所では、他の車を追い越したり、追い抜いたりすることはできない。P.94
33.
止まっている通学通園バスのそばを通過するときは、必ず一時停止をして通過しなければならない。P.96
34.
初心者マークや高齢者マーク、身体障害者マーク、聴覚障害者マークなどを付けている車に、幅寄せしたり、前方に無理に割り込んではならない。P.97
35.
手による左折の合図方法は、右腕を車の右側の外に出してひじを垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平にのばす。P.101
36.
転回するときの合図を行う場所は、右折と同じであり、転回しようとする地点から 30m手前の地点に達したときである。P.101
37.
同一方向に進行しながら、進路を右方に変えるときの合図を行う場所は、進路を変えようとするときの約3秒前である。P.101
38.
車に乗りドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。P.102
39.
警音器は、警笛鳴らせの標識がある場所や、警笛区間の標識がある区間内で見通しのきかない交差点などを通行するときには、鳴らさなければならない。P.103
40.
黄色の線で区画されている車両通行帯を通行中、後方から緊急自動車が接近してきたので、その線を越えて左側に寄って緊急自動車に進路を譲った。P.107
41.
車は、たとえ歩行者や他の車がいなくても、標識や標示によって、横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはならない。P.107
42.
上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはならない。P.112
43.
バス停留所の手前から30m以内の場所は、追い越しをしてはならない。P.112
44.
他の車を追い越すときは、その右側を通行しなければならないが、他の車が右折するため、道路中央に寄って通行しているときや、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。P.115
45.
進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道を譲る。P.121
46.
運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三種類に区分される。P.125
47.
第一種普通免許で代行運転自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わって運転する自動車)を運転することができる。P.125
48.
AT車は、エンジンを始動する前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で見て確認するのがよい。P.142
49.
AT車で停止する場合は、必ずブレーキペダルを踏んでおき、念のために駐車ブレーキも掛けておく。P.143
50.
AT車のチェンジレバーがPの位置にあるときは、クリープ現象によって車が動き出すことがある。P.143
仮免前問題 No.6(インタラクティブ版)
仮免前問題
No.6
💡 設問の番号(1. 2. など)をタップすると解答が表示されます。もう一度タップすると隠れます。
※印刷時は解答が表示されない設定になっています。
1.
交通規則は、みんなが道路を安全で円滑に通行する上で守るべき共通の約束ごとであり、交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務である。P.13
2.
車を運転するときの履物は、運転操作に関係ないので、なにを履いて運転してもよい。P.15
3.
運転に当たっては、運転免許証に記載されている条件を守らなければならない。P.17
4.
自宅前であれば、道路上に盆栽や植木鉢を置いてもよい。P.18
5.
進行方向に黄色の点滅信号があるときは、停止線で必ず一時停止しなければ、交差点に進入できない。P.22
6.
歩行者信号機の下に歩行者・自転車専用と標示されている場合は、人も自転車もその信号に従わなければならない。P.23
7.
対面する信号機の信号が赤色であったが、警察官が手信号で進めの合図をしたので、その手信号に従って進行した。P.26
8.
この標識は、歩行者、車、路面電車のすべてが通行できない。P.31
9.
この標識は、駐車禁止であり、停車ならしてもよい。P.32
10.
この標識は、車と路面電車は、表示された速度を超えて運転できないことを示している。P.33
11.
この標識は、交差点で進行する方向別の通行区分を示している。P.35
12.
この標識は、横断歩道があることを示している。P.37
13.
この標識の先は、強い横風のおそれがあるため、減速するなど注意が必要である。P.37
14.
警察官が標識や標示と違った指示をした場合、その警察官の指示に従って運転しなくてもよい。P.48
15.
道路の左側部分が6メートル未満の見通しのよい道路で、反対方向からの交通を妨げるおそれがないときは、追越しのため右側部分にはみ出して通行することができる。P.114
16.
同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、まん中の車両通行帯は追い越しのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行することができる。P.53
17.
道路に面した場所へ出入りするため歩道や路側帯を横切るときは、その直前で徐行さえすれば、一時停止することなく通行してもよい。P.70
18.
軌道敷内は、軌道敷内通行可の標識がある場合など通行できるが、軌道敷内を通行中、後方から路面電車が近づいてきた場合、前を進行する車が優先するので、進路を譲る必要はない。P.57
19.
交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。P.60
20.
一方通行の道路では、緊急自動車が後方から近づいてきた場合は、必ず左側に寄らなければならない。P.60
21.
前方 70m先の停留所に、同一方向に進行する路線バスが発進の合図を出していたが、急いでいたのでそのままバスの横を通過した。P.62
22.
交差点を左折しようとするときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。P.66
23.
車は、交差点で右折しようとする場合、直進又は左折する車や路面電車があっても、自分の車が先に交差点に入っていればその進行を妨げても進行できる。P.69
24.
交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときや道幅が広いときは、徐行するとともに、交差道路を通行する車の進路を妨げてはならない。P.73
25.
踏切の直前で警報機が鳴り始めたときは、しゃ断機が降りてしまう前に、速やかに踏切を通過する。P.75
仮免前問題
No.6
26.
運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際にきき始めるまでの間に車が走る距離を制動距離という。P.84
27.
運転者が疲れているときなどは、危険を認知して判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなる。P.84
28.
アンチロックブレーキシステム (ABS装置)を備えた自動車で、急ブレーキをかける場合には、システムを作動させるために、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けることが必要である。P.86
29.
徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むことをいい、徐行しなければならない場所は、道路の曲がり角付近などである。P.87
30.
道路の左側を進行する自転車のそばを通過するときは、その間隔に関係なく必ず徐行して通過する。P.95
31.
停車中の路面電車に乗り降りする人がいるときは、安全地帯があるときでも、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、停止していなければならない。P.93
32.
車は、横断歩道や自転車横断帯や、その手前の直前で止まっている車があるときは、減速して進行しなければならない。P.94
33.
運転中、子供がひとりで歩いている場合には、一時停止か徐行して、これらの人が安全に通れるようにしなければならない。P.96
34.
初心運転者(普通免許を受けて1年を経過していない者)は、普通自動車を運転するときは、その車の前か後ろのどちらか定められた位置に初心者マークをつけて運転しなければならない。P.97
35.
運転者は、車で左折するとき合図を行う場所は、左折しようとする地点から30m手前の地点に達したときである。P.101
36.
右折や転回する場合の合図は、右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平にのばす方法などがある。P.101
37.
車に乗り降りするときは、周囲の状況、とくに後方からの車の有無を確かめて、交通量の多いところでは左側のドアから乗り降りするのがよい。P.102
38.
車から降りるときは、周囲の状況、とくに後方からの車の有無を確かめ、ドアをあけるときは他の交通への合図のためにも、まず少し開けて一度止め、安全を確かめてから降りるのがよい。P.102
39.
前の車が、進路を変えるため合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合以外は、その進路の変更を妨げてはならない。P.106
40.
進行中、歩行者や他の車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、路面に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはならない。P.107
41.
前の車が自動車を追い越そうとしているときであっても、前方の安全が確認できれば、更にこれらの車を追い越すことができる。P.110
42.
車は、横断歩道とその手前から30m以内の場所で、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。P.113
43.
車を追い越すときに、前の車が右折するため道路の中央に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。P.115
44.
車は、標識や標示によって示されている最高速度を超えて運転してはいけないが、ほかの車を追い越すときは、最高速度を超えて運転してもよい。P.82
45.
運転免許を受けていても、免許の停止処分中に車を運転すると無免許運転となる。P.124
46.
普通仮免許を受けた者は、普通免許を3年以上受けている者や、普通二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければならない。P.128
47.
原付免許では、原動機付自転車と小型特殊自動車が運転できる。P.125
48.
AT車を運転中、交差点で停止したときは、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のため駐車ブレーキも掛けておくのがよい。P.143
49.
AT車を駐車するときは、ブレーキペダルを踏んだまま駐車ブレーキを確実に掛けてから、チェンジレバーをPに入れる。P.143
50.
AT車は、エンジン始動直後やエアコン作動時にエンジンの回転数が高くなり、急発進する危険性がある。P.143